修正してもらいました。どうも有り難うございます。
「A が自身で書いた文章 a について同一性保持権や氏名表示権を含む各種権利を行使をしないと明言したならば、B が a を改変した別の文章 a' の文責は A にある、と誤解を与えるような改変を B が行うことは著作権法では合法である。」
実はこの命題の真偽について断定的なコメントをする程の知識を持ち合わせていません。そのような明言
に実効性があるのかどうか、ちと疑問がありますけれども、態々そのような「明言」をすることは誤解を生じさせるだけでナンセンスだということは言えると思いました。